2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
訴訟の相手方からの申立てに対して裁判所の証拠保全決定がされたことなどにより、裁判手続において証拠として提出した事例はございますところ、その場合でも、保安上の支障と、裁判での相手方も含む主張立証等の必要性、具体的には、相手方からの当該ビデオについての提出命令申立ての内容やその場合の裁判所の反応等を勘案し、マスキング等の措置を講じた上で必要最小限度の範囲で提出しているところでございます。
訴訟の相手方からの申立てに対して裁判所の証拠保全決定がされたことなどにより、裁判手続において証拠として提出した事例はございますところ、その場合でも、保安上の支障と、裁判での相手方も含む主張立証等の必要性、具体的には、相手方からの当該ビデオについての提出命令申立ての内容やその場合の裁判所の反応等を勘案し、マスキング等の措置を講じた上で必要最小限度の範囲で提出しているところでございます。
法律上、繰り返しになりますが、当該ビデオの映像は、情報公開法上、非開示のものでございます。 先ほどお答えしましたのは、民事裁判手続上、法律上の手続としてそのような証拠保全あるいは文書提出命令という制度があり、それに対して必要な対応を取っているというところでございます。
また、当該ビデオに関しまして保安上の問題が生じているか否かにつきましても、これは保安上の事柄という性質上、お答えをすることは適切ではないというふうに考えております。 出入国在留管理庁から報告を受けているところにつきましては、入管施設におきましてのビデオ、これは裁判所の証拠保全決定がされたことなどによりまして、裁判手続において証拠として提出した事例、これはこれまでにもございます。
そういう意味からいきまして、どのような情報が特定秘密に該当するかということについては、当該基準を踏まえて今後慎重に検討ということになっているところでございますが、あえて私は現時点で申し上げますと、そこは、内容はこれから検討するということになっているわけですが、菅長官と同じ見解でありまして、当該ビデオは、秘密保護法案の観点からいいますと、特段の秘匿の必要性があるとは言いがたいのではないかと私は思っているところです
これをきっかけとして、衆議院予算委員会は、当該ビデオ映像の国会提出を国会法百四条に基づき要求したのであります。そして、十月二十七日になって、ようやく、慎重な取り扱いを求める官房長官の要望書つきで国会に提出され、十一月一日の集中審議の直前に、予算理事会メンバーと当日の質問者に六分五十秒の映像が開示されました。
○政府参考人(中井憲治君) その点につきましては、現在残っておりますビデオを私どもでいろいろ検証をしなきゃいけませんし、また相当部分が実は押収されているのではないかと思いますので、先ほども申し上げましたように、当該ビデオ録画がされていたかどうかは現段階では不明であると、なお調査させていただきたいとお答えいたしましたところでございます。